「こども性暴力防止法」施行における本学の対応について
2026年(令和8年)12月25日に施行が予定されている「こども性暴力防止法」に基づき、学校や保育所、学習塾など、子どもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取り組みが求められます。
同法に基づき、本学に入学し、教員免許状・保育士資格等の資格取得を目指す方は実習前に性犯罪前科の有無の確認が行われる可能性があります。
また、本学において教員免許状・保育士資格課程を受講するにあたり、指定の同意書・誓約書の提出をお願いします。あらかじめご了承ください。
【参考】
※「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。